会則
第1条(名称) 本会は宮城県仙台向山高等学校同窓会(向陵会)と称し、事務局を同校内におく。
第2条(会員) 本会の会員は次のとおりとする。
正会員 宮城県仙台向山高等学校卒業者、または本校に籍を置いた者で役員会の認めた者。
準会員 宮城県仙台向山高等学校在校生
特別会員 現・旧職員および本会より推挙された者。
但し、会員は身上に異動のあった場合は、その都度本会事務局に届出るものとする。
第3条(支部) 会員の多数在住する地域、または団体には支部を設けることができる。
第4条(目的) 本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展を助成し、あわせて在校生に対する激励を行うことを目的とする。
第5条(事業) 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 会員名簿の作成
2 会報の発行
3 その他、本会の目的達成に必要な事項
第6条(役員) 本会に次の役員をおく。
1 名誉会長 歴代会長を推戴する。
2 顧 問 歴代校長を推戴する。
3 役 員
会 長 1名
副会長 若干名(うち1名教頭)
常任幹事 若干名
会 計 2名(うち1名事務局)
監 事 2名
会長・副会長は総会に図り正会員より選出する。常任幹事、会計および監事は会員中より会長これを委嘱する。
4 幹 事(同期世話役・代表世話役)
同期世話役は毎年度卒業生の中から各組2名会長これを委嘱する。
代表世話役は毎年度同期世話役の中から2名会長これを委嘱する。
5 相談役 特別会員の中から必要に応じ会長これを委嘱する。
6 参 与 現校長を推戴する。
7 事務局 事務室長、総務部長、事務局長外
学校職員より校長これを推薦し、会長これを委嘱する。
第7条(任期) 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
第8条(役員の任務) 会長は会務を統括し本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。常任幹事は本会の庶務その他諸般の会務を掌理する。会計は本会の会計を司る。監事は本会の会計を監査する。
第9条(総会) 本会は毎年8月に定例総会を開き諸般の協議、ならびに報告を行う。また、役員会が必要と認めたときは臨時に総会を開くことができる。役員会は随時これを開き予算・決算その他重要な会務を審議する。
第10条(議事の成立) 総会および役員会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第11条(経費)
本会の経費は年会費、準会員費、その他をもってあてる。
正会員は、年会費(2,000円)を納入するものとする。
準会員は、準会員費として在学中各年度(2,000円)を納入する。
但し、平成30年度入学生までの準会員については、平成32年度までは終身会費(3年間の分納)、入学金をもって準会員費とする。
第12 条(積立金) 本会の財政基盤を強固にしながら、学校の教育環境を整備し、周年事業準備のため積立金の制度を設ける。事業は総会の決議により実施する。
第13条(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第14条(会則の改正) 本会則は総会の決議により改正することができる。
第15条(その他) 本会の運営について必要な事項は別に定める。
附 則
1 本会則は昭和53年3月31日から施行する。
2 昭和58年8月20日一部改正
3 平成19年8月18日一部改正
4 平成20年8月 9日一部改正
5 平成30年8月25日一部改正(第1条、第2条、第11条、第12条)
第11条については以下の通りとする。
平成30年度 1~3年生 終身会費 3年生 入会金
平成31年度 1年生 準会員費 2・3年生 終身会費 3年生 入会金
平成32年度 1・2年生 準会員費 3年生 終身会費・入会金
平成33年度 1~3年生 準会員費
慶弔内規
1 弔意
(1)正会員 弔電
(2)特別会員 弔電
(3)在校生 弔電
2 弔電は、同窓会長・校長の連名を原則とする。
3 その他特別の場合ついては、別途協議する。
※ 3については、歴代同窓会長等同窓会に特別の功労があった場合を想定する。